補充する必要あり・・・潮見194p 全部が無効になる場合に注意
加除訂正の仕方
加除訂正は、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更した場所に押印をしなければ、変更の効力がない(民968U)。
(通常・・・・・・)
@ 訂正箇所を2本の線で消し、変更する文字を記入する。
A 訂正箇所に押印する(遺言書本文の印影と同一が望ましい)。
B 訂正箇所の欄外に「この行何字削除何字加入」と記入するか、遺言書の末尾に「何行目 町何々』とあるを『何々』と訂正した」と記入する。
C 訂正の記入の後に署名する。
大阪高裁昭和44・11・17 判時587 ないみたい
最判昭和56・12・18 判時1030