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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓自筆証書遺言




 氏名を自書しなければならない


★ 氏名の自書は、遺言者の同一性と、遺言が遺言者の意思に基づくものであることを明確にするために必要。

ただ、氏名の表示は、遺言者の同一性が確認できる程度のものであれば十分であり、日常用いられているペンネーム、雅号、芸名、通称、屋号であっても差し支えない。氏または名だけの記載でも、内容その他から同一性が認識できれば有効〈大判大4.7.3 民録21−1176)。



(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文日付及び氏名自書し、これに印を押さなければならない