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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力



質問

普通方式・・・・・・・・@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言



特別方式・・・・・・危急時遺言・・・C一般危急時遺言
                    D難船危急時遺言
      ・・・・・・隔絶地遺言・・・E伝染病隔離者遺言
                    F在船者遺言



以上の7種類の遺言の方式があり、いずれかの方式を踏まない限り、遺言としての効力は認められません。
いずれかの方式により適法に遺言は作成されていますか?



 自筆証書遺言・公正証書遺言 以外の遺言の方式の説明


★秘密証書遺言・・・・作成した遺言を封筒に封じ、公証人に被相続人自身の遺言書である旨公証してもらった遺言です。封筒には、遺言者・証人・公証人の名前が署名されています。

  秘密証書遺言として有効か調べる


★隔絶地遺言・・・・隔絶地で作成された遺言です

 隔絶地とは、一般社会と隔絶された場所の事です。

        ・・・・・・・・@伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所にいる者
              A裁判により刑務所にいる者も含む
              B天災(洪水・地震)により事実上交通を立たれた場所にいる者も含みます
        ・・・・・・・・船舶中にいる者
              @船舶の中にいれば、航行中に限らず、停泊中を含むと解されています
              @飛行機は短時間で隔絶状態が解消するので隔絶地と言えません

 隔絶地遺言として有効か調べる


★危急時遺言・・・・・死亡の危険が目前に迫った時点で、つくられた遺言です


死亡の危険が目前に迫った場合の例・・・・・・・・・・

遺言者が、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている場合
その他の事由の例・・・・・負傷・老衰による衰弱により死亡の危険がせまった場合

船舶が遭難して死亡の危急に迫つた者
飛行機が故障し、墜落が予測される場合



 危急時遺言として有効か調べる


(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。