目次
借金問題トップ>現状の確認>利息制限法>引き直し計算の近似値
>債務整理方法の選択>自己破産>個人再生>特定調停>任意整理
破産するか否か?
@破産しないで、支払額をカットしたり・・弁済期間を延長したり・・・してもらって弁済する方法
メリット・・・・・★破産する場合、原則として財産は全部換金処分されてしまうが、この方法ではそのような事はない
処分されると特に困る人の例・・・↓
@持ち家がある人・・・・せっかく買ったマイホームを手放すのはツライ
A自営業の人・・・・商売できなくなって無職になるのはツライ
店舗を借りて商売している場合であっても・・・例・飲食店・美容室
敷金・保証金・備品を処分されてしまうので破産すると商売を止めざるを得ない
場合が多いと思われます
★保証人がいる場合・・・保証人に迷惑が少ない場合もある・・・詳しく知りたい
★破産できない・または、免責されない人でもOK・・・資格制限・免責不許可事由
ここでは、このような場合もある という事を知っておいて下さい。
↑くわしくは、破産のところで述べます。
デメリット・・・★払い続けなければならない・・・分割弁済の場合
分割弁済の途中で挫折すれば、結局、破産することになり二重手間になってしまう。
A破産(免責)する方法・・・・弁済しない方法
メリット・・・・・★ゼロから再出発できる(借金帳消し)
デメリット・・・・★財産は原則として全部換金処分されてしまう
(もっとも、このような場合は少ない・・・詳しく知りたい)
破産を選択
破産以外を選択
私の個人的な意見。。。
ある程度、返済できる場合であっても、破産の方法をとった方がよいケースが圧倒的に多いと思います。
このような事を書くと、「お前は、そんなに人を破産させたいのか!!」と叱られてしまうかもしれませんが・・・
確かに、倫理的な価値観から「全額は無理でも、少しでもいいから返済したい」と思われる方が多いと思います。
そのお気持ちは痛いほど分かりますが、3〜5年間、分割返済し続けていくのは、実に大変な事で、よほど意思の強い方でないと難しいです。今のご時世、リストラ・賃金カットなど珍しくないです。
破産をしてマイナスからではなくゼロから再出発したほうが、絶対に家計の状況はよくなりますし、確実です。
したがって、破産の方法をとるよう強くお勧めします。弁護士に借金問題を相談しても、どの方法を選択するかは最終的には自分自身で決定しなければならない事ですが・・・
弁護士に借金整理を依頼するときは、特に注意が必要です。
弁護士にとっては、自己破産の手続きより任意整理の方が負担が軽いので、破産が適当であるケースであっても、任意整理の方法を勧められてしまう場合もあるのです。