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★破産すると・・・
恐ろしい執行官が、ドカドカとやって来て、自分のモノは何から何まで根こそぎ取られたあげく、破産者の刻印をおされてしまう・・・したがって、破産後、いくら頑張っても普通の生活すらできない・・・・
破産について、このようなイメージを持っていたら、それは間違えです。
破産は、再び立ち直ってもらうための制度で、上のような事はありません。
★財産は、原則として処分される事になりますが・・・・
めぼしい財産を持っていない場合、処分される事はありません。
理由・・・財産を持っている人が破産すると破産管財人が選ばれ、その人が破産者の財産を換金し、そのカネを債権者に分配する手続をします。
しかし、めぼしい財産が無い場合、このような手続をしても意味がありません。
したがって、破産管財人を選任→換金→分配という清算手続をしません・・・つまり、清算手続(配当手続)をまったく行わない(同時廃止と言う・・・このケースが圧倒的に多い)。
したがって、破産により、自分のモノが何から何まで取られてしまう事はないばかりか、まったく取られません(破産管財人がいないので、処分される事は無いのです)。
さらに、破産宣告後に得た 収入は、破産者が自由に使えます。
土地・自動車などの財産を持っている場合、破産管財人が選ばれ、その人が破産者の財産を換金し、そのカネを債権者に分配する手続をします。
しかし、破産により、自分のモノが何から何まで取られてしまう事はありません。・・・文化的な最低限度の生活を営む権利は、憲法上も保障されているのです。
民事執行法
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 ・・・改正破産法・・自由財産の範囲が差押が禁止される金銭に2分の3を乗じた額となったので、99万円以下の現金はとられなくなります(改正破産法34条3項1号)。改正破産法がまだ施行されていない現時点では66万円(破産法6条・・・差押フルコトヲ得サル財産ハ破産財団ニ属セス)。
差押が禁止されている家財道具(東京地裁の基準)
取られないモノ・・・・整理たんす・食器棚・冷暖房器具(エアコンを除く)
複数持っている場合・1つは取られないモノ・・・・・エアコン・テレビ(29インチ以下)・ビデオデッキ・ラジオ・瞬間湯沸かし器・電子レンジ・冷蔵庫・掃除機・鏡台・洗濯機(乾燥機付きを含む)
車(ローン支払中)はどうなるか?・・・・返却(所有権留保の場合)
家・・・処分され、新しい持ち主が見つかるまでは住んでいられる。6ヶ月〜2年
破産を申立てたら直ちに、追い出される訳ではありません。