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>債務整理方法の選択>自己破産>個人再生>特定調停>任意整理
下記の方法は、援助をしてもらわずに自分で払っていく場合、通常3年くらい長くても5年くらいで分割し払っていくモノ。(共通点)
したがって、ある程度の「返済にあてる事のできるお金」が無ければ、これらの方法はとれない。・・・・以下の方法を検討しても、採用できる方法が無い場合
★どの方法をとったらよいのか?
新クレジット・サラ金事件処理マニュアル・第一東京弁護士会消費者問題対策委員会編集・5pによれば・・・・「まず個人再生手続を検討することが望ましいと思われる。弁護士としては、支払総額を大幅に減額できるにもかかわらず、容易に手続が簡便な任意整理を選択するのは正しい選択とはいえない。」・・・・としている。
@任意整理
メリット・・・・・★非常にらく・・・弁護士に頼む場合・・・通常、その事務所に1回行って相談すればよいだけ。
★弾力的な運用ができる(そもそも法律上の制度でないので)・保証人がいる場合、特に有効
デメリット・・・・★ほとんど、カットできない
一括弁済以外カットにほとんど応じない
債権者の合意必要
★費用が高い・・通常、弁護士に頼むので
(1社につき、4万円)
★強制執行を受ける危険がある・・給料など
A特定調停
メリット・・・・★少しらく・・・・調停の申立は比較的簡単にできる。
★弾力的な運用ができる
★強制執行を一時停止(住宅ローンがあり、自宅が競売にかけられそうな場合
給料を差押えられている場合・・・特に有効です
・・・無担保での執行手続の停止)
★債務の内容を強制的に開示させる事が可能
★17条決定がある・・・業者が話し合いに応じなくても、いちおう、まとめる事ができる
★費用が安い
デメリット・・・★ほとんで、カットできない・・・任意整理と同じ
債権者の合意必要
★裁判所に行くテマヒマ(少なくても2〜3回行かなければならない)
B個人再生手続
メリット・・・・ ★大幅にカットされる場合あり・・・5分の1にカット・・・さらに、全ての債権者の合意必要なし
★申立てると強制執行・訴訟を中止できる(民再26条)
デメリット・・・★面倒・・・・かなりの量の書面を書いたり、添付書類を集めなければなりません。
★要件で認められない場合があります(利用できないという意味です)
(自分で申立を行うとしたら、手続きについて、しっかり勉強しなければならない)
★大してカットされない場合もあります・・・住宅ローン
★官報に載る・・もっとも、見る人は、ほぼいません
★予納金が15万円ほどかかる(東京地裁の場合・・・5〜6ヶ月かかるので毎月3万円以上、積み立てていく。従って、一括払いではない)