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主たる債務者が、法的な債務整理(自己破産・個人再生手続・特定調停・任意整理)
をおこなっても、保証人の債務は残ります。
つまり・・・・・主たる債務者が、
破産→免責により、借金帳消しになっても、保証人の義務は残ります。
したがって、主たる債務者が破産すると、保証人は債権者に代わりに支払わなければなりません。
また、再生手続により、主たる債務の内容に変化があっても、保証人には原則として無関係です・・・・・例・主たる債務者が再生手続により、債務を5分の1に縮減しても、保証人は全額払う義務があります。
ただ、個人再生手続で、住宅ローン特則に基づき、住宅ローン債務に変化があった場合は、その効果は保証人にも及びます。
そこで、保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人がついていない借金だけ任意整理や特定調停を行う方法があります。
また、払い続け遅滞にならないようにしつつ、任意整理をする方法も考えられます。
以上のように、債務整理をおこない主債務者の支払が遅れると、債権者は保証人に請求してきます。
@請求に対して保証人が支払った場合・・・・
@破産のケース・・・・通常、保証人が支払うと主たる債務者に求償していけるのですが、主債務者が破産→免責されると求償することもできなくなります。ただ、主たる債務者が払ってくれた保証人に迷惑をかけたくないと思う場合、破産宣告後に保証人に支払っていくことは自由です。
A個人再生手続・特定調停・任意整理のケース・・・保証人が支払えば、保証人が新たな債権者となります。
A保証人が支払えない場合・・・
保証人も債務整理をおこなうする必要があります。この場合、主たる債務者が特定調停・任意整理をおこなって月々分割弁済する和解が成立させ、保証人も特定調停・任意整理をおこない同様の内容の和解を結べば、今後、主たる債務者が分割弁済していくことになるので実質的には保証人に迷惑になりません。