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貸金業者でなければ、「みなし弁済規定」は適用されない。
したがって、下記の利息を払えば足りる・・・・利息について理解出来たので戻る
★元本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率
★10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年20%
★10万円以上〜100万円未満・・・・・・・・年18%
★100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年15%
(以上、利息制限法1条)
それ以上、支払ってしまった場合、元本に充当される。
また、超過部分を取り戻せる(最判昭44・11・25)
なお、貸金業者として登録していなくても、商売として貸金業を行っている場合・・かつ・・年29.2%以上の利息を支払う約束をしている場合・・・・・・・・ココをクリック
例えば、貸金業者の登録をしているのか定かではないが、携帯電話の番号をのせ、宣伝しているような場合