目次
借金問題トップ現状の確認利息制限法引き直し計算の近似値時効
         >債務整理方法の選択自己破産個人再生特定調停任意整理


貸金業者でなければ、「みなし弁済規定」は適用されない。

したがって、下記の利息を払えば足りる・・・・利息について理解出来たので戻る

 ★元本    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率

 ★10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年20%

 ★10万円以上〜100万円未満・・・・・・・・年18%

 ★100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年15%

                          (以上、利息制限法1条)



それ以上、支払ってしまった場合、元本に充当される。
また、超過部分を取り戻せる(最判昭44・11・25)



なお、貸金業者として登録していなくても、商売として貸金業を行っている場合・・かつ・・年29.2%以上の利息を支払う約束をしている場合・・・・・・・・ココをクリック
例えば、貸金業者の登録をしているのか定かではないが、携帯電話の番号をのせ、宣伝しているような場合