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29.2%を超える場合
貸主に対して罰則がある。(もっとも日掛け金融・・・出資法附則9項の存在に注意)・・・日掛け金融とは?
(高金利の処罰)
出資法(正式名称・・・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
第五条
1 金銭の貸付けを行う者(商売として行わない場合)が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として(商売としてという意味です)金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように、金貸しを商売として行っている場合、29.2%を超える利息をとる契約をすると罰則があるのです。
罰則があるので、当然、大手のサラ金がこのような契約をする事はありません。
このような高利貸しは、一般的に「闇金融」と言います。
たいてい、5万円以内の少額の貸付のみ行います。
しかし、10日で1〜3割という超高利の利息をとるので、あっという間に急激に借金総額が増えてしまいます。
闇金のみから借り入れている場合・・・・弁護士に任意整理を頼むとアッサリ解決します。
いままで、5件くらい(闇金融50社くらい)、闇金融から借り入れてしまった人の任意整理を見てきましたが、弁護士からの受任通知がくると、全ての闇金は回収をあきらめてしまいました。
しつこく弁護士事務所に電話でモンクを言ってくる闇金もいますが、
そのような場合は、私は・・・
1、違法行為であり、これ以上ウルサクモンクを言ったら告訴すること
2、不法原因給付にあたり、元金すら返済する義務はない事(弁護士会の見解・・・しかし、本当に、元金すら返還する必要がないかは、私自身は若干疑問に感じています・・・・)
を分かりやすく説明してあげます。
以上から、闇金融から借り入れた場合利息はもちろん、元本すら返済する必要はない。さらに、いままで支払った利息も全額返還請求できる。
弁護士が介入した任意整理では、以上のようにアッサリ解決します。
特定調停を利用した場合は、業者が裁判所の通知を無視するため解決が難しいようです。
さらに、詳しい説明・・・金融庁のhp 相談窓口ものっています