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日掛け金融の説明・・・
(日賦貸金業者についての特例)
8 日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「二十九・二パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「二十九・二八パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・八八パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとし、附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。
9 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。
一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
二 返済期間が百日以上であること。
三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
10 日賦貸金業者は、前項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならない。
日掛け金融は、上の条文のとおり、年54.75%までの利息をとっても、処罰されません。
しかし、日掛け金融の条件を充たしていないのに・・・・
例えば、小規模業者でなく、サラリーマンに貸し付けているのに、あるいは、銀行振り込みで返済しているのに・・・
日掛け金融と称する「違法な業者」が存在します。
このような業者は当然、日掛け金融ではなく、処罰の対象となります。