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利息制限法所定の利率を超えて支払われた利息は、
原則として、貸金業者から返してもらう事が出来ます(または、元本が減る)。
例・10万円を年利28%の約束で借り、1年後に、元金10万円 と 利息2万8000円を支払った場合・・・
いくら28%の約束をしていても利息制限法があるので、利息を払い過ぎた状態になっています。
利息制限法所定利率、年18%で計算すると、1年後の利息は1万8000円です。
したがって、払い過ぎた利息1万円を返してもらう事が出来るのです。
上の例で、1年後、元金10万円は返済せず、利息の2万8000円だけを支払った場合・・・・
払い過ぎた利息1万円は、元金に充当されます。
つまり、1万円を返してもらう事は出来ませんが、借金の元金は10万円ではなく、9万円になるのです。
しかし、例外的に貸金業者が払い過ぎた利息を返還ないし元本に充当しなくてもよい場合があるのです。
みなし弁済規定(貸金業法43条)の条件を充たす場合です。
もっとも、この条件は貸金業者にとって大変厳しいものであり、条件を充たす場合は、まず、ありません。
したがって、利息制限法の利息で計算しましょう。
そう言われても、心配なので、みなし弁済について、詳しく知りたい場合
以上から、
★元本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率
★10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年20%
★10万円以上〜100万円未満・・・・・・・・年18%
★100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年15%
(以上、利息制限法1条)
の利息で計算する事・・・・戻る
フリーローンで借りている場合・・・
例えば、50万円まで借りる事が出来る場合、そのワクの中で、5万円借りたり、10万円借りたり、逆に、返したりしているわけで・・・・借りたのが10万円未満の場合もありえますが、とりあえず、18%で計算しましょう。
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