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特定遺贈の効果
特定遺贈の典型例・・・・・「〜〜の土地はAさんに遺贈します」
遺言者が死亡すると同時に、所有権が受遺者に直接移転します(物権的効力)。
つまり、受遺者が、遺言者の死亡を知らなくても、所有権は移転するのです。

例外・・・農地の場合には知事の許可があってから所有権が移転します。


「特定遺贈の注意点」
@受遺者について

受遺者となる者は相続人・外国人であっても当然OKです。
愛人に遺贈する場合には公序良俗が問題になりえます。


欠格事由がある場合、遺贈するとの遺言があっても、受遺者となる資格を失います(965条・891条)。
欠格事由とは、例えば、受遺者が遺言者を殺そうして刑に処された場合などです。
もっとも、欠格の宥恕は認められています。つまり、欠格者であることを遺贈者が知っていながら、その者を受遺者にした遺贈は有効なのです。

★胎児に遺贈はできるのですか?・・・・・遺贈できます・・・・詳しく知りたいココ

★個人ではない団体に遺贈することはできますか?
 法人・法人格がない団体(町内会・各種クラブや学会・宗教団体)・国・県・市町村も受遺者となることができますので遺贈できます。

★受遺者が相続前に死亡したらどのようになるのですか?(同時に死亡した場合も同じ)
994条→995条 別段の意思表示

A目的物について
遺言者所有の不動産・動産ならば当然、遺贈することができます。
また、賃借権などの権利を遺贈することも可能です。

★譲渡禁止特約付債権は?・・・・銀行預金債権など・・・・詳しくはココ
★年金・死亡退職金は?・・・・・相続財産ではないので遺贈するこはできません。
死亡退職金(会社の就業規則などで死亡退職金が定められる場合です)・・・・・詳しく知りたい
遺族給付がありますか?(すなわち公務員や会社員などで公的年金制度に加入しているものが死んだ時、遺族に支給される遺族扶助料や遺族年金等)・・・・・詳しく知りたい

★生命保険金は?・・・・遺贈することはできませんが、保険金の受取人を変更するこは可能です詳しくはココ
★禁制品は?

B受遺者が受け取りなくない場合は?・遺贈を放棄した場合どのようになるか知りたい・・・・ココ

A遺留分を考慮する
遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事です。

例えば、推定相続人として妻・長男・長女いる場合。
夫が、生前に愛人に多額の贈与をし、また、残りの財産を長男に全て相続させる旨の遺言を残している場合
妻・長女は全く相続できない事になりますが、それでは気の毒なので、遺留分の制度が定められているのです。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、その者には遺留分はありません。

遺留分が問題になる場合には、上記の例のように遺言による「遺贈」「相続分の指定」を行なった場合・・・・・・・・例・全財産の8割を友人Aに遺贈するとの遺言を作成して、相続人の取り分を大幅に変更する場合
また、遺言だけではなく遺留分の計算にあたっては生前の贈与も考慮されます。

生前贈与・死因贈与・遺言が無かったと仮定した場合の推定相続人の取り分を100として
生前贈与・死因贈与・遺言により、50を下回る場合に、遺留分が問題になる可能性があります。
推定相続人の取り分を大幅に変更したい場合・・・・ココをクリック

B・遺言執行者は定めておくべきか?
  特定遺贈においては、遺贈の目的物を受贈者に移転する必要があり、目的物が不動産であれば登記も移転しなければなりません。
このように、権利移転に関する、登記、登録、権利変動の通知などの法律行為を行なう必要があり、また、占有移転、引渡しその前提としての物の管理、保管などの事実行為を行なう必要があります。
執行者を指定されていない場合、上記の必要な行為は相続人が行なうことになります。
したがって、遺言執行者は必ずしも必要ではありません。
しかし、受贈者が例えば内縁配偶者などで、相続人と仲が悪いときには、速やかな目的物の移転・登記手続き等が期待できないこともありますので、そのような場合には遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。

遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について遺言執行者が管理することになるので、相続人は目的物を処分することができなくなり、確実に遺贈がおこなわれことになります。
遺言執行者を指定するとどうなるのか詳しく知りたい
指定するには、どのようにすればよいのか?・・・・ココ


C条件等を付けたい場合・・・・・・・・
期限・条件(例・・・・長男が医師の国家試験に合格したら〜〜の土地を与える)・負担付(例・・・・・長男には〜〜の土地を与えるが、妻に毎月10万円支払う)このような定めをしたい・・・・・・・・・詳しく知りたい

別段の指示
財産を処分した処分金を遺贈する場合
清算型遺贈






サンプル(記載例)
不動産

動産の遺贈

絵画・書画・貴金属・貴金属・骨董品など・・・・物品の特徴を記載して、どの物品が遺贈の目的物なのかを明らかにする必要があります。

絵画  「東山魁夷 作の絵画 題名「道」を〜〜に遺贈します」
書画  「○○    作の掛け軸 題名「○○」
貴金属 ダイヤモンド指輪(3カラット・プラチナ台)