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遺留分が問題となるか?を確認する
生前贈与や遺言により、大幅に相続を変化させたい場合
まず、本当に遺留分を侵害するかチェックしなければなりません・・・・・大幅に相続分が変わる遺言や生前贈与を行なったと仮定して、コチラからページを進め調べて下さい。


遺留分が問題となる場合
その結果、遺留分を侵害しない場合には問題ありませんが、遺留分を侵害する場合・・・
合理的な理由があれば、たとえ遺留分を侵害しても、争いになる可能性は低いのですが、
たいした理由もないのに感情に駆られて不平等な遺言や贈与を行なうと争いの元となってしまいます。
したがって、できれば遺留分を侵害しないような遺言を作成しましょう。

合理的な理由の例・・・・障害をもった子の将来が心配なので、その者の相続分を多くしてあげたい。このような場合には、遺留分を侵害された者がいても納得してくれ、争いが生じることは少ない。
合理的な理由とは言えない例・・・・単に推定相続人の一部に気に入らない者がいるので、その者の相続分を少なく、ないし、ゼロにする場合。子が数人いるが差別する場合・・・・別居し事実上離婚している戸籍上の配偶者を無視した遺言。このような場合には、争いが生じる危険が高い。


合理的な理由がある場合・・・争いが生じる可能性は低いですが、それでも争いが心配な場合・・・・
遺留分放棄の制度があります。
第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
ただし、この制度により推定相続人が遺留分放棄するか否かは推定相続人の自由であり、強制することはできません。




たとえ、争いになったとしても遺留分を侵害する遺言を作成したい場合・・・・ココをクリック