遺言には、普通方式の遺言として、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言の3種類があります。
以下では、これらの普通方式の遺言について解説します。

普通方式の遺言の他に、特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言とは、死亡の危機に瀕した人や通常の社会から隔絶された場所にいる人の為の遺言です。
そのような事情がなければ、特別方式の遺言を作成したくても作成できません。・・・特別方式の遺言について詳しく知りたい人はココをクリック



★自筆証書遺言
 自分で作成する遺言書です。

    メリット・・・   誰の手も借りずに、自分ひとりで気軽に作成できる
             費用がかからない
             遺言の存在自体を秘密にできる
    デメリット・・・ 保管に気を付けなければ、せっかく書き上げた遺言書が発見されない危険があります。
             他人による偽造・変造・隠匿・破棄の危険性も考えられます。
             文意が不明などの理由で効力が問題になってしまう場合もあります
             注意しなければ方式不備で無効となる場合もあります
             文字が書けなければ遺言書を作成できません

★公正証書遺言
 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、その内容で作成してもらう遺言書です。

    メリット・・・  紛失・変造等を防止できます(3通作成し、原本は公証役場で保管します)
             公証人がアドバイスしてくれますので、方式不備な遺言や内容が不明で効力が問題となることが少ない
             公証人は病院・自宅にも出張してくれます。ただし、手数料が割り増しになります。
    デメリット・・・・証人や公証人に遺言の内容まで知られてしまう
             費用がかかる


★秘密証書遺言
 遺言者が作成した遺言書を封筒などに封じ、「封筒の中には自分の遺言書が入っている」旨を公証人に認めてもらう遺言書です。

    メリット    自分で書けば遺言の内容を秘密にできます
             代筆でもよいので、文字が書けなくても大丈夫です
    デメリット   自筆証書遺言の問題である偽造・変造などが防げます。しかし、公証役場には、遺言書の封紙の控えだけが保管されるだけあり、封筒に入った遺言は保管されていないので、隠とくや破棄などの危険性があります。
            公証人は遺言書の内容には関与しませんので、自筆証書遺言と同様に内容に関する不安が残ります。
            自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認をうける必要があります。
            2名以上の証人の立会が必要ですので、遺言書の存在自体は秘密にできません。





自筆証書遺言を作成したい
公正証書遺言を作成したい
秘密証書遺言を作成したい









もっとも、いまは相続ビジネスは信託銀行が力をいれているので、公正証書遺言の作成を頼んでしまう場合が多いのか?
(5〜10万円の費用がかかる。遺言の執行の費用は別)

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それとの弁護士に依頼する場合が多いのか?
(定型の遺言で10万円前後、複雑なモノで20万円程度か?)