自筆証書遺言を作成するにあたっての形式面でのご注意
・遺言内容全文、日付、氏名の一字一句をすべて自分で書きかなければいけません。
ワープロやタイプで打ったものや、テープに録音・録画したものは無効です。
・押印も必要です。三文判でもよいのですが、重要な書類ですので、できれば実印で氏名の下に押しておきましょう。
・表題は「遺言書」と書かなくても効力に影響はありませんが、明記しておいたほうが分かりやすいでしょう。
・用語は自由で、外国語や略字も使用可能です。
・用紙・様式も拘束されず枚数も自由です。ただ、用紙は長期間保存でき印影がはっきり出るものが望ましいでしょう。
また、筆記具は何を使用してもかまいません。しかし、その変造される虞がありますので、鉛筆は避けたほうがよいでしょう。
さらに、遺言書を封筒に入れるかどうかは自由ですが、偽造・変造の防止、秘密保持などのためにも封筒に入れ、封印をして保管することをお勧めします。封筒の表に「遺言書」と記載し、「開けずに家庭裁判所で検認してもらうこと」と注意書きをしておくとよいでしょう。
・日付の明記が必要です。日付印を使用したものや日付のない遺言は無効となってしまいます。「平成○年○月○日」と記載してください。
・加除訂正を行なうには一定の方式が必要です。変更した場所に印を押したうえ、その場所を指示して変更したことを付記し、その後に氏名を書かなければなりません(捺印は遺言書の作成に使用したもの)。加除訂正が多いとまぎらわしくなるので面倒でも全文を書き直したほうがよいでしょう。
・同一用紙に2人以上の人が遺言を記載することは、禁止されています。たとえ夫婦であっても、連名で遺言書を作成することはできません。
その後の問題・・・・・・・
管理のしかた。