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![]() 被相続人(死亡した人)は、遺言を残していましたか?
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![]() ★原則として書面でなければ遺言とはいえません。 被相続人がメッセージを残していても、それが口頭でなされている場合には遺言ではありません。 また、テープなどにメッセージが録音されていても遺言とはいえません。 ただ、唯一の例外として、船舶遭難者が遺言をする場合には、特別方式での口頭遺言(979条)が認められています。 この口頭での遺言も最終的には文書化されますが、死亡時点では文書となっていない場合もあります。 ★書面があっても・・・・・・・・・・・ 被相続人の子供達に対し、「兄弟仲良く暮らすように」などの漠然とした希望や単なる心情のみを記載した書面があったとしても、その書面(遺書・遺訓)は「遺言」ではありません。 したがって、少なくとも具体的な内容をもっていなければ遺言とはいえません。 典型例・・・・「〜の土地は長男が相続し、〜の銀行預金は長女が相続するように」など。 ★そもそも、どのように遺言書は発見されるのか? 金庫を開けて発見される場合もありますし、 友人や弁護士が遺言を預っているケースもあります。 平成元年以降の公正証書遺言は法律上の利害関係を有する者が死亡を証明すれば、全国の公証役場から作成したか否かを検索可能です。・・・遺言検索システム<公証人連合会 極々、珍しいケースですが、メモや日記の一部などが「遺言」となりうる場合もありえます。すなわち、「遺言」との表題がなくても、印を押してあれば自筆証書遺言である可能性もあるのです。 |