生前の無償処分(1030条)・・・・意味が分かったら、このページを閉じてください
![]() 無償処分は相続開始前の1年間にされましたか?
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![]() 死亡1年以内の無償処分である場合・・・・・・・・・・・・・遺留分が問題になる可能性があります。遺留分については別のページで検討しますのでページを閉じてください。
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第千三十条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。