生前の無償処分(1030条)・・・・意味が分かったら、このページを閉じてください



質問
無償処分は相続開始前の1年間にされましたか?

判断してページを進める

死亡1年以内の無償処分である場合・・・・・・・・・・・・・遺留分が問題になる可能性があります。遺留分については別のページで検討しますのでページを閉じてください。

例・・・・被相続人は妻子がいるが、死亡6ヶ月前に推定相続人ではない弟に土地・建物を贈与した。



1年以上前の無償処分である場合・・・・ココ


質問の補足説明

・1年間の期間は、履行期ではなく契約時(契約がなされた時)から起算します。


・利益を得た者が、共同相続人の近親者(相続人には該当しない相続人の配偶者や孫など)である場合・・・・特別受益の制度が問題になりえます。



・贈与契約が有効であることを前提としていますが、愛人への贈与は公序良俗に反し、そもそも無効である可能性がありますこちら・・・・反している場合・・・贈与は無効→703もっとも708






第千三十条  
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。