(1039条)・・・・意味が分かったら、このページを閉じてください



質問
当事者双方は
その処分により、遺留分権利者に損害を加えることを認識していましたか?

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認識していない場合・・・・その事情は相続には関係ありません。このページを閉じて戻る。


認識している場合・・・・・・無償処分とみなされます


例・・・・
被相続人は妻子がいるが、死亡3年前に弟に被相続人の財産の大部分を占める土地・建物(1億円相当)を200万円で売却した。
被相続人は当時、高齢で年金収入しかなかった。
被相続人・弟双方は、贈与がなされたら妻子の相続分が非常に少なくなることを認識していた。


質問の補足説明


どのような場合に遺留分権者に損害を加えることを知っていると言えるのか?

被相続人が財産の大部分を第三者に生前贈与したとしても,相続開始までどれだけ時間があるかわからないのが普通だから,贈与の時点で遺留分を侵害していても,その後財産が増加するから大丈夫だと思っている場合もある.
そこで,贈与契約時に遺留分を侵害していることの認識のみならず,将来も遺留分の侵害が続くと予見していたことが必要とされている(大判昭和11年6月17日民集15−1246).
この要件を満たすとされたのは,老齢で収入もない被相続人が財産の大部分を贈与したような事例である。




・利益を得た者が、共同相続人の近親者(相続人には該当しない相続人の配偶者や孫など)である場合・・・・特別受益の制度が問題になりえます。


第千三十九条
 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。
この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。