(1039条)・・・・意味が分かったら、このページを閉じてください
![]() 当事者双方は
その処分により、遺留分権利者に損害を加えることを認識していましたか? |
![]() 認識していない場合・・・・その事情は相続には関係ありません。このページを閉じて戻る。 認識している場合・・・・・・無償処分とみなされます |
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第千三十九条
不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。
この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。