目次
遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問
遺留分を侵害されている相続人はいますか?

「計算をして」遺留分を侵害しているか否かを確かめてください。


判断してページを進める

侵害されている相続人がいる

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害行為(贈与・遺贈など)を減殺することができます。
減殺とは、(贈与・遺贈などを)失効させるという意味です。



侵害されていない・・・・・取り分が少なくてもモンクをいえません・・・・・・・このページを消して戻る




計算方法の説明


具体例をつくりましたので参考にしてください。
具体例を見てみる


この計算をおこなうにあたっての注意事項



★ステップ@

まず、遺留分の制度がないと仮定して、実際に相続する金額を求めます。
いままでのページで、特別受益を考慮した各自の相続額を計算できたはずです。

例えば・・・
土地・預金などのプラスの相続財産を金銭評価すると合計5億円であり、
そのうち妻は2億円分を相続する。
また、借金などのマイナスの相続債務が合計1億円あり、
そのうち妻は5000万円分を負担する。
結局、1億5000万円分を相続するなどと算定します。


★ステップA・・・遺留分の額(最低保障された取り分)を計算する

T遺留分が問題となるような生前贈与・遺贈などがなかったと仮定すると相続財産の合計額はいくらになるのか

例えば・・・

U債務をひく・・・遺留分算定の基礎となる財産

第千二十九条  

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。


V法定相続分をかける

W遺留分率をかける
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一・・・・・・・・・・・・・・・・・これが遺留分率



★ステップB・・・遺留分の侵害額を求める

Aで計算した遺留分の額>被相続人からもらえる額(@で計算した額+当該相続人が得た特別受益)
であれば当該相続人の遺留分は侵害されていることになる
差額が遺留分の侵害額となる

例・・・・
長男の遺留分の額(最低保障された取り分)が1億円であり
@で求めた長男の正味の相続額が3000万円であるが
長男は生前2000万円贈与を受けていた場合。
長男は1億−3000万−2000万=5000万遺留分を侵害されている。


最判平成8・11・26