方法が無い場合・・・・・・かなりあると思う
・破産の方法は採れない場合は、かなりあるし
・前のページにある3つの分割弁済の方法は、給与所得者等個人再生手続以外では、債権者の同意が必要であり、
そもそも、支払原資がなければ取れない方法なので。
方法が無い場合・・・・
・開き直る・・・・・・無いモノは払えない(返済できる範囲でノンビリ返していけばよい)
お金を返せない事はつらい事ですが、自殺をするほどの問題ではありません。
・悪質な取立には断固として抗議をする
・免責不許可事由があるので、破産の方法がとれなかった場合・・・・免責されなくても破産宣告されると銀行や大手サラ金は貸金を損金処理できるので事実上返済請求をしてこなくなる場合がある。したがって、免責されなくても破産手続が完全に無駄になるわけではないので、破産する方法も考えられます。
抗議の方法
★警察や検察に刑事告訴する・・・(あまりに悪質な場合)
根拠・
貸金業法21条・・・抜粋「債権の取立てをするに当って、人を威迫し又はその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」
同法48条 「21条の規定に違反した者・・・一年以下の懲役もしくは300万円以内の罰金に処し、又はこれを併科する」
21条の具体化・・・「貸金業法に関する金融庁の事務ガイドライン」
威迫の具体例
・暴力的な態度をとること。
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
・大人数で押し掛けること 等
私生活もしくは業務の平穏を害するような言動の具体例
・正当な理由なく午後九時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡もしくは訪問すること。
・反復・継続して、電話で連絡もしくは訪問すること。
・はり紙、落書きなどにより、借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項をあからさまにすること。
・勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
ここまで酷い事をされたら、黙っていないで、警察に相談しましょう。