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貸金業者から借金している場合

取引経過の開示を求めることが出来ます。
・・・・根拠・・・貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドライン【3−2−7(1)】
金融庁サイトマップ事務ガイドライン、第三分冊3−2業務関係
3 −2−7 取引関係の正常化
 3−2−1、3−2−2及び3−2−6のほか、貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。
  (1)  債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。


貸金業者がガイドラインに反しても、制裁措置はないが、
開示しない場合→監督行政庁に指導を申し入れる
(金融庁・財務局、または、都道府県貸金業指導係まで)


大手のサラ金などは、開示してくれるだろう・・・・
書面で開示を要求する場合・・・・例文
手紙を出すのが面倒であるならば、電話をかけてファックスで送ってもらったり、支店まで取りに行けばよい。


と言っても、自分の取引経過の開示を求めるには、度胸が必要です。
また、実際問題として、弁護士が頼んでも、素直に開示してくれない場合も多いですし・・・
サラ金業者のオニイサン方は、こわそうなので、自分では開示を要求したくない場合


プロミスの支店に行って、取引経過をもらってこれた場合・・ココをクリック

取引経過の例・・・・・・・↓

平成13年 8月12日に20万円借りた・・・・毎月26日に利息は、返済する約束の場合
平成13年 9月26日に 1万円返した
平成13年10月25日に 2万円返した
平成13年11月26日に 1万円返した
プロミスがワク(利用限度額)を40万円にしてくれたので、
平成13年12月 1日に20万円借りた
平成13年12月26日に 2万円返した
平成14年 1月25日に 2万円返した
それ以来、払っていないとした場合
現在、平成14年8月12日とする