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夜逃げをしても、当然、借金は無くなりません。したがって、根本的な解決にならない事は明らかです。
長年、債権者に見つからなくても・・・・「もう、大丈夫だろう」と思い、住民票を移した途端、債権者に居場所を知られ、再び、厳しい借金の返済催促が繰り返されるケースは、かなりあるようです。
それは、サラ金業者が、行方不明者の住民票の移動を長期間・恒常的に監視しているからです。
住民票は、日常生活では、ほとんど使う事がありませんが、「子供が生まれたので出生届けをする時」「子供が入学する時」「病気になって健康保険証を作る時」など、必要な場合もあります。
・・・以上から、夜逃げをすべきでは ありません。
夜逃げ以外にも、よい方法はあります。したがいまして、借金問題は、ワザワザ夜逃げをするほどの問題では無いと言えます。
★なお、夜逃げをしても当然には、借金は無くなりませんが、長期間潜伏した場合、時効により消滅する場合はあります・・・サラ金などの会社から借りた場合、5年・・・個人から借りた場合、10年で消滅時効が成立する可能性があります。可能性があると書いたのは、行方不明者に対して裁判をおこす事によって、時効を中断する事ができるからです。大手のサラ金業者でも公示送達で判決をとるそうなので、5年以上潜伏しても時効によって消滅していない場合もかなりあるそうです。
★さらに、夜逃げの準備・計画をして、借金をすれば、詐欺罪に問われる可能性もあります。なぜなら、借金の申込をする際、返済する意志が無い事が明らかであるからです。