★被相続人より前に死んだ場合・・・・代襲ありえないのでいないと同じ・・・・ココをクリック ★同時死亡 ★被相続人の死後・・・分割も済んでいないうちに、その配偶者も死亡した場合 ひとつ、ひとつ考えること・・・すなわち、分割前の法律状態をまず考え、 その後、配偶者の相続を考えること。。 したがって、死んでいないと考え、分割前の状態を、まず、検討すればよい。