★被相続人より前に死んだ場合・・・・代襲ありえないのでいないと同じ・・・・ココをクリック



★同時死亡



★被相続人の死後・・・分割も済んでいないうちに、その配偶者も死亡した場合
 ひとつ、ひとつ考えること・・・すなわち、分割前の法律状態をまず考え、
                  その後、配偶者の相続を考えること。。
したがって、死んでいないと考え、分割前の状態を、まず、検討すればよい。