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相続分の説明
相続人が配偶者と子のケース まず妻の相続分は2分の1 子が数人いれば、残りの2分の1を頭数で分ける 具体例・(代襲なく嫡出子のみのケース) A(夫)−−−−B(妻) │ │ │ −−−−−−−−−−- │ │ │ │ │ │ C(子) D(子) E(子) │ │ F(孫) Aが死亡した場合、BCDEが相続人になる。 Bの相続分は2分の1 子の相続分は各々6分の1 |
問題となるケース
相続人が被相続人、または、その近親者の養子となっている場合・・・・・・二重の地位が問題になりうることに注意 死んだ子がいて代襲相続がある場合 や 嫡出でない子がいる場合 の複雑なケースの説明 具体例・(代襲があるケース) A(夫)−−−−B(妻) │ │ │ −−−−− │ │ │ │ C(子) D(子) │ │ │ E(孫)−−−F(孫) Aの死亡以前にCが死亡している場合 その後、Aが死亡。。Aの相続人はBEFD Bの相続分は2分の1 子の相続分は4分の1 EとFの相続分は901条により、8分の1
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