目次
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相続分の説明

相続人が配偶者と子のケース
まず妻の相続分は2分の1
子が数人いれば、残りの2分の1を頭数で分ける



具体例・(代襲なく嫡出子のみのケース)

    A(夫)−−−−B(妻)
          │
          │
          │
       −−−−−−−−−−-
       │     │      │
       │     │      │ 
       C(子)  D(子)   E(子)
       │
       │
       F(孫)

Aが死亡した場合、BCDEが相続人になる。
Bの相続分は2分の1  子の相続分は各々6分の1




問題となるケース

相続人が被相続人、または、その近親者の養子となっている場合・・・・・・二重の地位が問題になりうることに注意



死んだ子がいて代襲相続がある場合 や
嫡出でない子がいる場合 の複雑なケースの説明

具体例・(代襲があるケース)


    A(夫)−−−−B(妻)
          │
          │
          │
       −−−−−
       │     │
       │     │
       C(子)  D(子)
       │
       │
       │
  E(孫)−−−F(孫)

Aの死亡以前にCが死亡している場合
その後、Aが死亡。。Aの相続人はBEFD
Bの相続分は2分の1  子の相続分は4分の1
EとFの相続分は901条により、8分の1




遺言による修正。
遺言により、「相続人の相続分の指定がなされた」と言われていた場合
または、遺言により「包括遺贈がなされた」と言われていた場合・・・・のみココをクリック


(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。