遺言により法定相続分が修正されている場合
例・妻三分の一 長男 三分の一 次男三分の一 など
妻四分の一 長男 四分の一 次男 四分の一 内縁の妻四分の一など
(相続人ではない者でも債務も負担・分割にも参加・・・・・・・・・986の放棄ではなく、938の放棄)
妻 全部 など
妻「〜〜の土地を相続させる」 長男「〜〜の建物を相続させる」など
妻「〜〜の土地を相続させる」 長男二分の一など
論点・・・・・・・・・長男のみの相続分が定まっているが、妻・次男の相続分は不明な場合の処理・・・・配偶者の相続分固定の論点・・・遺言のところで述べておくこと。
債務はどの様に相続されるかは、債務のページで述べる
以上により
どのように修正されるか分かったら、遺留分減殺請求権が問題となる可能性がある。。。がとりあえず、遺言のとおりに相続された場合をまず考える。
すなわち、遺留分はここでは考えない。。。
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