養子の相続資格が重複した場合で、実務上議論されている次のような問題がある。
 @ 実親(被相続人)が非嫡出子を養子にした場合(養子としての相続資格と非嫡出子としての相続資格の重複)
   非嫡出子としての相続資格は消滅するとの見解が有力。
 A 祖父母〈被相続人)が孫を養子にした場合(養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格の重複)
    両方の資格を併有するとの見解が有力。
 B いわゆる婿養子たる夫が妻(被相続人)の相続人となる場合(配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格の重複)
   配偶者としての相続資格を有するに過ぎないとの見解が有力。