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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
![]() 被相続人(死亡した人)から、誰がもらいましたか?
原則として、もらった者が相続人でなければ特別受益の制度は関係ありません。 相続放棄者、相続欠格者、相続失格者は、そもそも共同相続人ではありません。 したがって、それらの者が贈与などの無償処分を受けている場合には、相続人以外に対する無償処分がある場合にページを進めてください。 |
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問題となるケース
もらった後に相続人となった場合(例・・・贈与を受けた後、結婚して配偶者となったり、あるいは、養子縁組をして子となったりした場合) 相続人に該当しない相続人の配偶者・相続人の子や孫が、もらっていた場合 包括受遺者が、もらっていた場合 被代襲相続人が、もらっていた場合(例・・・相続人の子が死亡しており、孫が相続するケースで、子が特別受益を得ている場合) 代襲相続人が、もらっていた場合(例・・・相続人の子が死亡しており、孫が相続するケースで、孫が特別受益を得ている場合) |