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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



質問

原則として、特別受益を受けた相続人は、持戻さなけれいけません
(持戻しとは、受けた利益の限度で相続分を差し引き計算することです・・・あとのページで詳しく解説します)
つまり、特別受益者の相続分は減ります。

しかし、被相続人が「持戻の免除」の意思表示をしていると特別受益者は持戻す必要はありません(民法903・3項)。


被相続人の「持戻免除の意思表示」はありましたか?



例・・・・長男は父親から土地を贈与されたが、父親は「当該贈与は長男に特に利益を与えるものであり、相続の際に特別受益として考慮しないように」と言っていた場合。


判断してページを進める

持戻免除の意思表示がない



ある・・・・・(特別受益の制度は無関係・・・ただし、
遺留分は問題になる可能性があります(大阪高裁平成11・6・8 判時1704)・・・・・・このウインドウを消し、元のページに戻ってください


分からない場合



質問の補足説明

★特別受益が遺贈の場合・・・・
 遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺贈が遺言でなされるため、遺言の方式によらなければならないとされる(争いあり)。

★特別受益が生前贈与の場合・・・・・
   生前贈与の持戻し免除を遺言ですることもできる。
   口頭で「持戻しの免除」の意思を表してもよい。
   黙示の免除の意思表示も認められる。

どのような場合に黙示の持戻免除の意思表示が認められるのか?

民法903条1項は、共同相続人間の実質的公平を図るべく、特別受益がある場合にはその持戻しをすることを原則としているのであって、同条3項の持戻免除の意思表示は例外規定である。とすれば、被相続人が明示の意思表示をしていないにもかかわらず、黙示的意思表示あることを認定するためには、一般的に、これを是とするに足りるだけの積極的な事情、すなわち、当該贈与相当額の利益を他の相続人より多く取得させるだけの合理的な事情あることが必要というべきである(東京家審平成12・3・8 家月52巻8号35頁)

例・・・強度の精神症のため独立した生計を営むことの困難な長女に対してなされた土地の贈与(東京高決昭和51・4・16 判タ347号)。
妻に対する土地の贈与は、長年にわたる妻としての貢献を報い、その老後の生活の安定を図るためにしたものと認められるので、右贈与について、黙示のうちに持戻免除の意思表示をしたものと解するのが相当(東京高決平成8・8・26 家月49巻4号52頁)
また、相続人が被相続人の事業を手伝ったり、療養介護をしたことに報いるため、被相続人が贈与や遺贈をしたケースでは、寄与分を認めないことと引き換えに持戻し免除がなされたと考えるのが合理的です。



民法903条 

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。