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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




原則として特別受益の制度は関係ありません。なぜなら、相続人に対する贈与ではないからです。


もっとも、・・・・
贈与の経緯、価値、性質等により受贈者の配偶者である相続人の受けている利益が
実質的には被相続人から相続人が直接贈与されたのと異ならないと認められるときには、
相続人の特別受益とみることができるとした審判例があります(福島家白河支部審昭和55・5・24 家月33巻4号75頁)。

このように相続人に対する利益供与として同視することができるケースでは特別受益の制度の適用があります。したがって、相続人がもらったとしてページを進めてください。