目次 特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
包括受遺者が、特別受益をもらっていた場合 包括受遺者は民法上相続人ではないが、相続人と同等の権利義務を有することから(民990)、持ち戻しを認めるべきとも考えられる。 しかし、包括受遺者は相続人ではなく、被相続人の意思も持ち戻しを予定していないと解されるため、 持ち戻し義務を否定すべきであろう。