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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。


特別受益があるか否か相続人間で争いがある場合・・・・例えば、具体的な額について話し合いがつかない場合などの処理





これらの問題は遺産分割の際に話し合う事柄。。。
したがって、話し合いがつかなければ、まずは調停で話し合う事になる



すなわち、特別受益であることの確認の訴えは不適法・・・・・・・最判平成7・3・7 最判平成12・2・24