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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
被代襲者が特別受益を受けていた場合、代襲者が相続するにあたって被代襲者の特別受益を考慮すべきか。
審判例では当該特別受益の性質が、高等教育を受けた費用という被代襲者にとって一身専属的な場合に代襲者の持ち戻し義務を否定した例(鹿児島家審昭44・6・25家月22−4−64)がある。
また、代襲相続人が被代襲者が相続人から受けた贈与によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で特別受益に該当するとした上で、外国留学の費用は被代襲者の一身専属的なもので、代襲者は直接的利益を何ら受けていないとして持ち戻し義務を否定したものがある(徳島家審昭52・3・14家月30−9−86)。