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特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。


神戸家審平成11・4・30 家月51巻10号135頁

土地を被相続人から生前取得し、その後養子縁組をし推定相続人となったケースにおいて、
民法903条が共同相続人間の遺産分割に関する公平の理念に立脚しているものであること、及び、事案の経緯に照らして、前記土地取得は特別利益になると判断しました。