目次 特別受益の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
代襲者が被相続人から生前贈与等を受けた場合、代襲者が被代襲者の死亡等により推定相続人としての地位を取得る以前に受けた利益は持ち戻す必要はない。 推定相続人となった後に受けた利益は特別受益として持ち戻しの対象になる。と理解されているます。