目次
借金問題トップ現状の確認利息制限法引き直し計算の近似値
         >債務整理方法の選択自己破産個人再生特定調停任意整理


ある程度、借金を返済できますか?

@継続的収入・定期的な収入がある場合(また、A現在、無職でも近い将来、再就職できる場合も含む、さらにB働いていなくても、夫から生活費をもらっていて自由に処分することが可能なお金がある専業主婦の場合も含む)
また
C親族・知人などから援助を受ける事が可能であり、それにより返済できる場合も含む




はい・・・ある程度、借金返済を見込める

いいえ・・・収入の見込み無し・援助も債務に比べると「雀の涙」程度しか期待できない←破産しか選択できない




ある程度とは・・・・・・・

★収入による借金返済が見込める場合
「ある程度、返済を見込める」とは、今までは、個人再生法がなかったので、利息制限法により引き直した額を、長くても5年以内・・・通常は3年くらいで分割払いできるか否か により判断しました。
しかし、平成13年から個人再生手続という制度ができたので、以前は破産しか選択できなかったケースでも、破産以外の方法をとれるのです。
具体的には、多額の借金があって、総額については支払不能であっても、
個人再生により5分の1にカットされたら、分割で支払えるような場合です。
したがって、「ある程度、返済を見込める」とは、3〜5年で借金総額の20%以上を返せる場合か否かで判断すべきです。

★援助のみによる場合
利息制限法により引き直した額の80〜90%を用意できるか。