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天引された場合・・・
利息制限法2条
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときはその超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
例・・・・50万円借りる契約をしたものの、手数料の名目で、実際には45万円しか手にしていないにもかかわらず・・・
一ヵ月後、50万円を返済する約束をした。
債務者の受領額は・・・・・・45万円。
したがって、45万円を元本として年18%の利息で計算する。1ヵ月後の利息は、45万円×0.18÷12ヶ月=6750円
とすると、払い過ぎの利息は、5万円−6750円=4万3250円←・・・・この利息は、「元本の支払に充てられたとみなされ」るのだから・・・結局、50万円−4万3250円=45万6750円を支払えばよい事になる。
★元本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利率
★10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年20%
★10万円以上〜100万円未満・・・・・・・・年18%
★100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年15%
(以上、利息制限法1条)
・・・・・・・・・利息について理解出来たので戻る
なお、天引された場合にはみなし弁済の適用はありません・・・最判平16・2・20