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債務額が少なくても、老人・病気・赤ん坊がいて働きたくても働けない等の特別の事情がある場合・・・支払不能の状態と判断されます。

 債務総額68万円・女性・65歳・無職・年金生活者であったので支払不能の状態と裁判官に判断され破産の方法をとる事ができた(東京地裁・平8・10・21)


逆に、特別の事情が無い場合、健康な人ならば、たとえ失業していても、職を見つけて、収入から返す事が出来るので、支払不能とは判断されないと考えられます。
したがって、借金総額が150万円程度では、「支払不能」と判断されず、破産の方法は取れない場合も多いと思われます。





夫が破産後、一児を連れて実家に戻り、無職のまま両親の下に身を寄せている20代の主婦からの自己破産の申立・・・・・債権者は一人、負債160万円。「申立人は、子を託児所に預けて稼働し、その収入をもって右債務の分割払いに充てるべく誠意をもって債権者と交渉するならば、債権者も納得の上の返済計画を作成の上、これを履行していくことは、申立人の年齢と稼働能力、債権者が唯一人であることとその負債額を考慮すると、十分実行可能性であると推察され、本件申立てには、未だ破産原因があるとは認めることはできない。」と判断した(神戸地決平成1・1・9)