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↓配偶者
婚姻が無効である場合・・・・どうすればよいか?
婚姻が無効との判決がなくても当然に無効であるか?
最判昭和34・7・3は当然に無効と判断した。
ただ、被相続人の配偶者であるか争いある場合には、分割調停できないので、
婚姻無効の訴え、ないし
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴え(最判平16・7・6)
を提起する必要があると思う。