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配偶者と兄弟姉妹が相続人となる


900・3号

配偶者・・・・・・・・4分の3
兄弟姉妹・・・・・・4分の1

複数の兄弟姉妹がいる場合・・・・4分の1を頭数で割るのが原則ですが・・・・・・・・・半血の兄弟姉妹の場合
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。







割合分かった。。


遺言による修正。。。。。。。。。将来は遺言ある場合とない場合とで別ページにする予定。。。。。。。。
遺言により、「相続人の相続分の指定がなされた」と言われていた場合
または、遺言により「包括遺贈がなされた」と言われていた場合・・・・のみココをクリック