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推定相続人に自分の財産を引き継がせる方法として

@遺言で定めておく方法
A死因贈与
B生前贈与

などの方法があります



遺言で定めておく方法
推定相続人に対して、財産の引継ぎを遺言で定める場合・・・・・以下のような方法があります

@自分の特定の財産を特定の推定相続人に引き継がせる方法・・・・・この方法の詳しい説明
 例・・・・〜〜の土地を妻に引き継がせ、長男には株式を引き継がせたい。
     〜〜の土地の3分の1を妻に引き継がせたい場合も同様。

メリット
特定の財産については、遺産分割協議が不要になります。残りの財産のみ分割協議を行うことになります。
推定相続人が複数いて互いに仲が悪く遺産分割でもめる事が予想される場合には、Aよりも@の方法がよいでしょう。
さらに、全財産につき、割り振れば遺産分割協議は全く不要になります。
デメリット
死亡するまでに財産状況が変化した場合、新たに遺言書を作成しなおす必要があります。


A抽象的な割合で相続分を定める・・・・・この方法の詳しい説明
 例・・・・推定相続人は妻・長男・長女であり、法定相続分は妻2分の1・子は各4分の1ですが、妻・長男・長女の相続分を各3分の1にしたい。


メリット
死亡するまでに財産状況が変化しても、この定めであれば問題ありません。
デメリット
遺産分割協議が必要です。


以下の事項を遺言で定めることも出来ますが、あまり使われないようです。

B純粋な遺産分割方法の指定
 「現物分割・換価分割の指定」
 例・・・・土地などは全て売り払い、現金化したうえで遺産分割するようになど

C特殊
不特定物を与えたい
他人物を与えたい
生命保険の受取人の指定・変更
保険金受取請求権の遺贈  商法675 遺贈のところにもっていく
相続債務を負担する者・割合の指定・・・希望に過ぎず法的な効力はない





遺言以外の方法

まず、生前に推定相続人に贈与などを行い処分してしまう方法が考えられます

メリット・・・・・・・資産の有効な活用
デメリット・・・・・贈与税となるので税金が高い
          財産を全部分けてしまっては老後が心配

税が低いケース
子供を援助してあげたい・・・・ココ
妻に・・・・・ 夫婦間での不動産の贈与・・・・タックスアンサー



死後に推定相続人に引き継がせたい場合、遺言で定める方法もありますが、
生前に契約(「私が死んだらあげます」「はい、もらいます」との約束)をしておいて、死因贈与で引き継がせる事も可能です。
しかし、メリットはあまりないと思われます。
例外・・・・老後の世話をしてくれる事を条件に長女に財産を与えたい(生前に負担を負わせたい場合)・・・・・・・ココ


★遺言による引き継がせる場合
メリット・・・・・不動産の登記移転の登録免許税が安い
デメリット
・厳格な形式の遺言書を作成しなければならない

★死因贈与により引き継がせる場合
メリット
・遺言のように形式が厳格ではない。。。ただし、書面がないと相続人から550条の取消をされてしまうので、公正証書にしておく場合が多い。
・相違点としては、死因贈与は契約であるので、受遺者が死後勝手に贈与を放棄する事はできない(最判昭和43・6・6判時524ないみたい・・・遺贈の放棄の規定は死因贈与には準用されない)。
デメリット
不動産の登記移転の登録免許税が高い