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推定相続人に自分の財産を引き継がせる方法として
@遺言で定めておく方法 A死因贈与 B生前贈与 などの方法があります |
遺言で定めておく方法
推定相続人に対して、財産の引継ぎを遺言で定める場合・・・・・以下のような方法があります
@自分の特定の財産を特定の推定相続人に引き継がせる方法・・・・・この方法の詳しい説明 例・・・・〜〜の土地を妻に引き継がせ、長男には株式を引き継がせたい。 〜〜の土地の3分の1を妻に引き継がせたい場合も同様。 メリット 特定の財産については、遺産分割協議が不要になります。残りの財産のみ分割協議を行うことになります。 推定相続人が複数いて互いに仲が悪く遺産分割でもめる事が予想される場合には、Aよりも@の方法がよいでしょう。 さらに、全財産につき、割り振れば遺産分割協議は全く不要になります。 デメリット 死亡するまでに財産状況が変化した場合、新たに遺言書を作成しなおす必要があります。 A抽象的な割合で相続分を定める・・・・・この方法の詳しい説明 例・・・・推定相続人は妻・長男・長女であり、法定相続分は妻2分の1・子は各4分の1ですが、妻・長男・長女の相続分を各3分の1にしたい。 メリット 死亡するまでに財産状況が変化しても、この定めであれば問題ありません。 デメリット 遺産分割協議が必要です。 以下の事項を遺言で定めることも出来ますが、あまり使われないようです。 B純粋な遺産分割方法の指定 「現物分割・換価分割の指定」 例・・・・土地などは全て売り払い、現金化したうえで遺産分割するようになど C特殊 不特定物を与えたい 他人物を与えたい 生命保険の受取人の指定・変更 保険金受取請求権の遺贈 商法675 遺贈のところにもっていく 相続債務を負担する者・割合の指定・・・希望に過ぎず法的な効力はない |
遺言以外の方法
まず、生前に推定相続人に贈与などを行い処分してしまう方法が考えられます
死後に推定相続人に引き継がせたい場合、遺言で定める方法もありますが、 |