65歳〜70歳くらいの比較的裕福な親が、自分の子供(20歳〜40歳)に援助をしてあげるケース。
今までは、贈与税が高額であることから贈与できませんでした・・・・
もっとも、年110万円までの贈与は課税されないので、長期間贈与を続ける方法もありましたが・・・

新制度ができました。
  相続時清算課税制度・・・・・・・読売 財務省 タックスアンサー 住宅取得の場合




★メリット・・・・・・・
・生前に財産を子どもに直接移転できる。すなわち、自分が死んだ後ではなく、今現在の自分の気持ち・思いを込めて子供にに財産分与することができる。
・住宅ローン返済や子供の教育費用が重なる30代後半から40代は人生で最もお金がかかる時期なので、20〜30年後死亡してから相続するよりもありがたい(子供にとって)。相続の機会を待つことなく財産を移転させることが可能
・親にとっても資産の有効活用ができる。


★デメリット
・リア王になる可能性・・・・・・・・なお、忘恩行為がある場合 最判昭和53・2・17ないみたい判タ360無理矢理負担付贈与と認定した事例
・放蕩息子・娘をつくる可能性
・欠点とまではいえないが節税効果は薄い・・・・・・・・・贈与の時点で評価するので、デフレの時代にはかえって損か?
                             将来、値上がりするモノ(例・・・公開前の株)などは節税にもなりうる。