生前、世話をしてもらい、その分、相続分を多くしてあげる方法・・・・・・・・・・ここでは負担付遺贈は当然、無関係
税理士さんのHP死因贈与にした方が良いと思われるケース
★死因贈与
・遺言のように形式が厳格ではない。。。ただし、書面がないと相続人から550条の取消をされてしまうので、公正証書にしておく場合が多い。
・死因贈与は契約であるので、受遺者が死後勝手に贈与を放棄する事はできない(最判昭和43・6・6判時524ないみたい・・・遺贈の放棄の規定は死因贈与には準用されない)。
死因贈与は生前に仮登記できる。司法書士さんのHP
デメリット
死因贈与は相続開始時に贈与税として課税されるわけではなく、遺言の場合と同様に相続税が課税される。
ただ、土地の場合、「相続分の指定」よりも登記の際の登録免許税が高い
また、不動産取得税がある・・・・・・・・遺贈ではかからない
ので死因贈与は一般的には税金の面で不利