★(969条1項)・・・・証人2人以上の立ち会いがなければならない
証人の要件 974条
遺言の証人または立会人になることが出来ない者
・未成年者
・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、初期および雇人
立ち会いに問題があったと思う場合
★(969条2項)・・・・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない
口授とは言語による申述の事。
例えば「〜〜の土地は長男に、〜の土地は妻に相続させる遺言書を作成してください」と公証人に口頭で伝える事です。
口授といえたか疑問に思う場合
★(969条3項)・・・・公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること
(「読み聞かせ」「閲覧」は選択的に用いることが可能)
民法969条の2 2項 遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
★(969条4項)・・・・遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したうえで、各自署名押印すること
(遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる)
★(969条5項)・・・・公証人が、その証書が上記に掲げる方式に従って作ったものであることを付記して、これに署名し、押印すること
★共同遺言はしてはならない 公証人が関与しているのでありえないと思いますが・・・
二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
共同遺言にあたるか疑問に思う場合
その他の問題点・・・・・・・・・・・・・・
★作成場所
公正証書遺言についてはかならずしも公証役場で作成する必要はない。遺言者の入院先や自宅に公証人の出張を求めて作成することができる。
★公正証書遺言作成中の遺言者の死亡
遺言者の署名押印終了後に、遺言者が死亡した場合は、公証人が民法969条5号の手続(上のDの手続)を完結することによって、遺言書は有効である。