目次
相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓公正証書遺言・・・・・読み終えたらページを消し戻ってください




 口授について


★ 口授であれば、外国語であってもよい。




口授に当たらないとされた例
★遺言者が疾病のため、言語明瞭を欠き、公証人の質問に対してうなずいたり、首を左右に振ったりするにすぎない場合は口授とはいえない(大判大7.3.9、最判昭51.1.16 家月29−9−89 ないみたい)。


口授に当たるとされた例
★公証人が遺言者と面接して、遺言の趣旨は、先に交付した遺言者作成の書面のとおりとの陳述を得たとき(大判昭9.7.10 民集13−1341ないみたい)。
★あらかじめ遺言者の依頼した弁護士が作成して公証人に交付してある原稿と同趣旨であるとの陳述を得たとき(東京地判昭44.11.19 判時844−40)。

実際には遺言者が口授するのではなく、予め書面を提出しておき、「書面のとおりです」と遺言者が陳述するケースが多い。すなわち、公証人の筆記と遺言者の口述の順序が前後しているが、その場合であっても遺言は有効(最判昭和43・12・20



手話などはは口授ではなく、公正証書遺言としては不適法。とされていましたが。。。。。「通訳」「自書」で代えることが可能になりました。
第九百六十九条の二 が新設されました。
○1  口がきけない者が公正証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述」又は「自書」とする。
○2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
○3  公証人は、前二項に定める方式に従つて公正証書を作つたときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

 

(公正証書遺言)
第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 証人二人以上の立会いがあること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。