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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
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 証人の立会いがなければならない


★民法九七四条三号にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる(最判昭和47・5・25

★遺言執行者は証人となることができる(大判大正7・3・1)

★全盲であっても証人となることができる(最判昭和55・12・4

★証人となることができない者が同席した場合・・・・特段の事情のない限り有効(最判平成13・3・27 ないみたい)

★証人は、遺言者が署名および押印をするに際しても、これに立ち会うことを要する(最判平成10・3・13 ないみたい)


(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 未成年者
 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(公正証書遺言)
第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 証人二人以上の立会いがあること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。