目次 相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓証人の立会い・・・・・読み終えたらページを消し戻ってください
★民法九七四条三号にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる(最判昭和47・5・25) ★遺言執行者は証人となることができる(大判大正7・3・1) ★全盲であっても証人となることができる(最判昭和55・12・4) ★証人となることができない者が同席した場合・・・・特段の事情のない限り有効(最判平成13・3・27 ないみたい) ★証人は、遺言者が署名および押印をするに際しても、これに立ち会うことを要する(最判平成10・3・13 ないみたい)