担保権

(1)抵当権、先取特権

 担保物権の随伴性により、被担保債権の相続人がこれら担保権も相続する。
  なお、被担保債権の相続人と担保物の相続人とは別人であってもよい。その場合は担保物の相続人は物上保証人となる。
  また、根抵当権の相続では相続開始後に被担保債権の範囲を拡大することができる(民398の9)。
(2)留置権、質権
  これらの担保物権は物の占有が成立要件であるが、相続によって占有権も承継されるから、相続も認められる。

(3)仮登記担保権、譲渡担保権
 非典型担保も担保権である以上随伴性を認めるべきであるから、被担保債権の相続人が担保権も相続する。
  特に仮登記担保法2条では予約完結権は債務者の権能のひとつとされているから、債権の相続人が仮登記担保権を取得すると解されよう。