公正証書遺言を作成する段取り・・・・・



@まず、遺言の内容を記載したもの。メモ書きでもかまいませんので自分の構想をまとめておきましょう。
メモをもって、事前に公証人と相談されるとよいでしょう。公証役場の住所・電話番号

Aその後、実際に公正証書を作成する当日までに準備するもの。何が必要かは公証人が指示してくれますが、念のため。。。
当日までに、以下の書類を事前に公証人にFAXまたは郵送しておきましょう。

・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本等
・相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・遺贈・相続させる財産が不動産の場合には、不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書が必要になります
・公正証書遺言に証人の住所等を記載しますので証人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
・遺言執行者を定めるならば、その者の住所・氏名・性年月日・職業を記載したメモを準備しておきましょう。

Bその後、実際に公正証書を作成する当日に準備するもの。

@公証人と面識のない遺言者は、実印と印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)が必要です
A証人2人以上が必要です(免許証など本人と特定できるものがあれば、証人の実印・印鑑証明書は必要ありません)。
 証人となる人には、遺言の内容が知られてしまいますので、人選には注意しましょう。
 また、法律上の規定によって証人となれることができない人もいます。
  ・未成年者 (20歳未満の人。ただし婚姻していれば成年に達したものとみなされる)
  ・推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族
  ・公証人の配偶者、四親等内の親族及び公証役場の職員