@ 執行者の選任が必ず必要となる場合
イ 相続人の廃除・その取消〈民893、894V)
ロ 子の認知の届出(戸籍法64)
A 執行の必要があり、指定しておいた方がよい場合
イー 特定遺贈(民964)
ロ 包括遺贈の場合で、登記手続が必要な場合(民964)
ハ 遺産分割の方法が指定され、土地の分筆登記が必要となる場合や遺産を換価して分配する場合
二 生命保険受取人の指定・変更(商67牢、677)
ホ 寄附行為(民41)
へ 信託の設定(信託法2)
ト 預金の払戻
B 執行者の選任の余地のないもの
イ 後見人・後見監督人の指定
口 相続分の指定、指定の委託
ハ 遺産分割の禁止
二 特別受益者の相続分に関する意思表示
ホ 共同相続人間の担保責任の指定
へ 遺贈の減殺の制限
卜 祭祀主宰者の指定
チ 遺言執行者の指定、指定の委託
@の場合であるのに、遺言により遺言執行者の指定・指定の委託がない場合には、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。