相続人が単独相続人の場合は自ら遺言執行者になる利益がないこと、特に認知、推定相続人の廃除の場合職務が衝突するから遺言執行者になれないと解されています(新注民28・補訂版・311)。

しかし、共同相続人の場合そのうちの1人が遺言執行者になれば、他の共同相続人に与えられていない遺言執行者としての権限(相続財産の管理権、処分権)が取得できますし、特にこの場合のみ否定すべき理由もないので肯定的に解する見解もあります。