目次
相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓秘密証書遺言の作成要件



質問

法律で定めた作成方法をとっていますか?


判断してページを進める


秘密証書遺言の方式が分かりましたら、このページを消し元のページに戻ってください。

なお、 秘密証書遺言としては無効である場合・・・自筆証書遺言への転換が認められている
すなわち、秘密証書遺言の要件を欠いていても、その遺言書が自筆証書遺言の要件(民968)を具備しているときは、自筆証書遺言として有効である(民971)。



質問の補足説明


まず、秘密証書遺言は封筒などに封じられています。勝手に開封することはできず、家庭裁判所において開封する必要があります(1004条3項どのように開封してもらうの?


★作成要件

1号 遺言者が、その証書に署名し、押印すること

・遺言書の作成は、自書、ワープロ、点字を問わない。
 つまり、封筒の中の遺言書は、氏名以外は他人に書いてもらっても、またワープロなどを使ってもかまいません。
・遺言書の加除変更は自筆証書遺言の場合と同様(970条2項)。訂正した箇所がある場合・・・・・ココ

2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印すること遺言書に押印した印章をもって封印しなければ無効

3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
   発言不能者の場合は、自己の遺言書であることと、その筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、申述に代えることができる(民972)。

   「筆者」についての判断H13.11.28 東京高等裁判所
    「証人2人以上」
     証人の要件 974条
       遺言の証人または立会人になることが出来ない者
         ・未成年者
         ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
         ・公証人の配偶者、四親等内の親族、初期および雇人
     証人について問題がある思う場合

4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印すること
   遺言者の署名は自書しなければ無効。


★共同遺言
  二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。
     共同遺言にあたるか疑問に思う場合



(秘密証書遺言)

第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十二条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。