目次 相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓秘密証書遺言の作成要件
まず、秘密証書遺言は封筒などに封じられています。勝手に開封することはできず、家庭裁判所において開封する必要があります(1004条3項)どのように開封してもらうの?。
★作成要件 1号 遺言者が、その証書に署名し、押印すること ・遺言書の作成は、自書、ワープロ、点字を問わない。 つまり、封筒の中の遺言書は、氏名以外は他人に書いてもらっても、またワープロなどを使ってもかまいません。 ・遺言書の加除変更は自筆証書遺言の場合と同様(970条2項)。訂正した箇所がある場合・・・・・ココ 2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印すること遺言書に押印した印章をもって封印しなければ無効 3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること 発言不能者の場合は、自己の遺言書であることと、その筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、申述に代えることができる(民972)。 「筆者」についての判断H13.11.28 東京高等裁判所 「証人2人以上」 証人の要件 974条 遺言の証人または立会人になることが出来ない者 ・未成年者 ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、初期および雇人 証人について問題がある思う場合 4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印すること 遺言者の署名は自書しなければ無効。 ★共同遺言 二人以上のものが同一の証書で遺言を作成した場合(夫婦が共同で遺言書を書いた場合などです)。 共同遺言にあたるか疑問に思う場合
(秘密証書遺言)